年末調整のときに出すのは来年(令和9年分)の申告書です。家族がいない人も、氏名とマイナンバーを書いて出します。今年分は年初に出したものの内容に変わりがないかを確認します。
| 扶養親族の年齢(12月31日時点) | 扶養控除 |
|---|---|
| 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 |
| 19〜22歳(特定扶養親族) | 63万円 |
| 70歳以上(同居していない) | 48万円 |
| 70歳以上で同居の父母など | 58万円 |
しくみ、今年の改正、4枚の申告書の書き方まで。
書き漏れひとつで、12月に戻るはずのお金が減ります。
今年は数字が大きく変わったので、一度ここで整理しましょう。
毎月の給料から引かれている所得税は、会社が「この人の1年の税金はこのくらい」と見込みで先に預かっているお金です。
12月に1年分の給料が確定したら、本当の税額を計算し直します。預かりすぎていれば返し、足りなければ追加で引く。これが年末調整です。
今年は税制改正で、控除の金額と「扶養に入れる上限」が動きました。毎月の天引きは11月まで去年のルールのままなので、変わった分は12月の年末調整でまとめて精算されます。
| 合計所得金額 | 給与だけの年収の目安 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 約665万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円 | 約665万〜850万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円 | 約850万〜2,545万円 | 62万円 |
| 子の年収(給与だけ) | 親が受ける控除 | 控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族) | 63万円 |
| 136万円超〜159万円 | 特定親族特別控除 | 63万円 |
| 159万円超〜169万円 | 〃 | 61〜51万円 |
| 169万円超〜179万円 | 〃 | 41〜31万円 |
| 179万円超〜197万円 | 〃 | 21〜3万円 |
| 197万円超 | なし | 0円 |
申告書には「収入金額」と「所得金額」の欄が並んでいます。ここを取り違えると、控除の判定がまるごとずれます。会社員の場合、所得は次の式で出します。
| 給与収入 | 給与所得控除 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 100万円 | 74万円 | 26万円 |
| 136万円 | 74万円 | 62万円 |
| 160万円 | 74万円 | 86万円 |
| 200万円 | 74万円 | 126万円 |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 |
| 400万円 | 124万円 | 276万円 |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 |
| 600万円 | 164万円 | 436万円 |
| 800万円 | 190万円 | 610万円 |
| 1,000万円 | 195万円 | 805万円 |
出す書類は最大4種類です。全員が出すのは①と②。③と④は該当する人だけ。自分に関係する欄だけ知りたい人は、書類チェックで質問に答えると、必要な欄だけを出せます。
年末調整のときに出すのは来年(令和9年分)の申告書です。家族がいない人も、氏名とマイナンバーを書いて出します。今年分は年初に出したものの内容に変わりがないかを確認します。
| 扶養親族の年齢(12月31日時点) | 扶養控除 |
|---|---|
| 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 |
| 19〜22歳(特定扶養親族) | 63万円 |
| 70歳以上(同居していない) | 48万円 |
| 70歳以上で同居の父母など | 58万円 |
名前は長いですが、4つの申告書が1枚にまとまった用紙です。基礎控除の欄は全員が書き、残りは当てはまる人だけが書きます。
今年の給与収入と所得の見積額を書き、合計所得金額に応じた区分を選びます。給与だけで年収およそ665万円以下なら104万円です(表は上の「変更点①」)。
配偶者の今年の収入と所得の見積額を書きます。あなたの合計所得が1,000万円(年収およそ1,195万円)を超えると、どちらの控除も受けられません。
| 配偶者の年収(給与だけ) | あなたの年収 1,095万円以下 |
|---|---|
| 136万円以下(配偶者控除) | 38万円 |
| 136万円超〜169万円 | 38万円 |
| 169万円超〜174万円 | 36万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 26万円 |
| 184万円超〜189万円 | 21万円 |
| 189万円超〜194万円 | 16万円 |
| 194万円超〜199万円 | 11万円 |
| 199万円超〜204万円 | 6万円 |
| 204万円超〜207万円 | 3万円 |
| 207万円超 | 0円 |
19〜22歳の子(親族)の年収が136万円超〜197万円以下のときに書きます。子の氏名・マイナンバー・今年の所得の見積額を書き、控除額は上の「変更点⑤」の表で決まります。年収136万円以下なら、この欄ではなく①の扶養控除等申告書に書きます。
年収850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる(または本人・家族が特別障害者)人が書きます。控除額は「(年収 − 850万円)× 10%」で、上限は15万円(年収1,000万円以上)。夫婦ともに年収850万円超なら、同じ子について夫婦の両方が受けられます。
届いた控除証明書を見ながら金額を写します。書けるのはあなたが実際に払った保険料だけです。契約者があなたでも、夫の口座から払っていれば夫の申告書に書きます。
| 生命保険料控除(新契約) | 上限 | 23歳未満の子あり |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 4万円 | 6万円 |
| 介護医療保険料 | 4万円 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 4万円 | 4万円 |
| 合計 | 12万円 | 12万円 |
平成23年12月31日以前に契約した保険は「旧契約」で、計算のしかたと上限が違います。旧契約があるのは一般生命保険料と個人年金保険料だけで、介護医療保険料は新契約しかありません。新旧どちらかはハガキに書いてあります。
| 旧契約の年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 全額 |
| 2万5,000円超〜5万円 | 保険料×1/2+1万2,500円 |
| 5万円超〜10万円 | 保険料×1/4+2万5,000円 |
| 10万円超 | 5万円 |
住宅ローン控除は、1年目だけは確定申告が必要です。2年目からは、税務署から届く申告書を会社に出せば年末調整で済みます(申告書は数年分がまとめて届くので、なくさないように保管)。
よくある勘違いが「生命保険料控除が4万円だから、4万円戻ってくる」というものです。控除は税金をかける元の金額を小さくするもので、戻るのはそこに税率をかけた分です。
たとえば所得税率10%の人なら、控除が4万円増えても所得税は約4,000円軽くなるだけです(住民税は翌年6月からの天引きで別に軽くなります)。
一方、住宅ローン控除は「税額控除」なので、控除額がそのまま税金から引かれます。所得税から引ききれない分は、翌年の住民税から一部が引かれます。